「共働き」を実現できない

男女雇用機会均等法では「共働き」を実現できない / 筒井淳也 / 計量社会学 | SYNODOS -シノドス-
> 2000年に総合職女性を採用した企業の約半数において、10年後の2010年には、その時採用した総合職女性がすでにゼロになっていた
> 均等法はほぼ一貫して、女性を従来の男性的な=「無限定的」な働き方に引き入れようとする
> 男性的な働き方は主婦あるいはパートの妻がいてはじめて可能になる
> 夫はたいていのばあい「妻」になれないので、未婚女性の場合には母親がその役割を果たしている
> 母親と同居してもふつうは子どもができない
> 一方が転勤になれば、他方は仕事(別居)か家庭(離職)かを選ばなくてはならない。そうでなくとも、転勤とは基本的に「生活破壊」的な慣行だ
> 「パートナーに転勤の可能性がある」ということだけで、子育てやキャリアの見通しが立たなくなってしまう
> 女性は無限定の総合職に就こうとはしなくなるか、就いても出産を機に、あるいは復職後しばらくして辞めてしまう
> 出産・育児期が終わっても手のかかる人間(子どもと夫)が家からいなくなるわけではない。それに夫が転勤すれば、自分のキャリアも考えなおすことになる
> ほんとうに必要なのは、労働時間の短縮(上限規制)と可能な限り転勤のない働き方の推進である



迷走する運命にあるワーク・ライフ・バランス政策 / 筒井淳也 / 計量社会学 | SYNODOS -シノドス-
> 同年代の男性社員(一部には専業主婦のサポートがある)と差をつけられる
> 専業集やパートの妻に比べて「子どもを十分にかまってあげられない」
> 同僚の女性が時短勤務に不公平感をいだいている
> 子持ちの働く女性たちは、「これだけ苦労して両立する価値がこの仕事にあるのか?」という気持ちにたどり着く
> 出産・育児休暇だけを充実させても、女性は男性のように働くことができるようになるわけではない
> 「男性的働き方」は、専業主婦あるいはパートの妻がいてはじめて可能になる
> 仕事を持つ夫の妻がフルタイムで働くことには最初から無理がある
> 復職するまでは育児・介護休業法が守ってくれる。でも、復職したら、”子どもがいて働けるだけでもありがたいだろう”と言われながら、あとは低空飛行を続けるだけ