「最近の研究不正云々」が物凄い頭が悪い件について

「研究は、特定の公的支援を受けて行われるものだ」という
一般に成立している訳でもないことが前提になっているみた
いですね。そのような公的支援を受けていないのであれば、
例えば、査読の不正などは、「出版社との個別的な契約」に
照らして民事上の違法行為をなすか?という話にしかならず、
それは、当然、「個別的な契約」に強く依存する話であって、
一般的にどうこうと簡単に言えるようなことでないんですよ。
それと、自己盗用云々も「新規な結果が得られた」と言って
いる部分と「既存の結果を参照」している部分が明確に分か
たれるとでも考えているような議論が流行っているようだ。
そもそも、「プレプリントのみで、広範にサーキュレーショ
ン」が行われている場合、それは新規なのか、既存なのか?
既存とは「既に学術雑誌に掲載されている結果」のみを指す
のか?、そうであれば、そもそも「学術雑誌」とそうでない
媒体の区分が明確に存在する、とでも言うのか?

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剽窃」と「成果の多重申告」は全く別なのに、「自己剽窃」などという訳分らん用語を用いたために不適切な措置が行われる危険性を産んでしまった。「既に申告済み」の自らによる成果を、新たな成果と「再び、申告」することによる多重申告の問題なのにな。発見の多くは「自己再発見」であるという事実を全く無視している。(2023/09/19)