名誉毀損

会社で「懲戒処分」を受けて氏名を公表された…「名誉毀損」ではないのか? - 弁護士ドットコム
> 懲戒処分の根拠になった事実(たとえば、セクハラなどの不祥事)を他の従業員らが容易に目にすることのできる形で掲示したり、メールで共有したりすることは、たとえ社内であっても、形式的には名誉毀損にあたる